海洋汚染防止条約 〔IMO MARPOL 1973/78〕 の油による汚染防止の為の規則にタンクの洗浄により生ずるスロップ、油性残留物及び汚れたバラスト残留物を貯留する為に必要なスロップタンクを油タンカーに備えなければならず、第15規則(3)項(b) は 『スロップタンク内の油水境界面の迅速、かつ、正確な決定のため、主官庁により承認された有効な油水境界面検出器を備え付けなければならず、この検出器には、油と水の分離が行われ、かつ流液を直接海中へ排出することを目的とする他のタンクについても使用可能でなければならない。』 と規定されております。
さらに、油水境界面検出器の仕様書 決議MEPC. 5 (XIII) は「各国政府に対して検出器の承認を検討するに際しては、この仕様書を使う事及び承認済の機器について加盟国に回章する為に機関に報告する」事を勧告しております。
□ ISGOTT 7.2 MEASURING AND SAMPLING
  7.2.1 GENERAL 〔CLOSED GAUGING及び SAMPLING に関するベーパーロック弁の定義〕
積荷の分析の為にタンカー船上にて荷液サンプルが要求されます。 荷液サンプル採取は、甲板上にて "CLOSED SAMPLING" が要求され、甲板上に設備された測深管開口端遮断装置にて作業が出来ます。 〔OCIMF がタンカー船運用質問事項 8.50 (1st-EDITION-1997) にて CLOSED SAMPLING DEVICE が設備されているかどうかを記述しております。
□ ISGOTT 7.2 MEASURING AND SAMPLING
  7.2.1 GENERAL 〔CLOSED GAUGING及び SAMPLING に関するベーパーロック弁の定義〕
海洋汚染防止条約 〔IMO MARPOL 1973/78〕 の油による汚染防止の為の規則に要求された原油洗浄システムの設計、操作及び監督の為の仕様書 〔決議A. 446 (XI)〕 に規定された、ストリッピングシステムの性能を知る手段として、設計基準 4.4.4. は 『原油洗浄後に貨物タンク底部がドライであることを チェックするため、液面計、手動測深及び 4.4.8項に述べるストリッピングシステム性能計のような手段を備え付けなければならない。 貨物タンク底部がドライであることを有効に確認する為の他の承認された装置が設置されていない場合、貨物タンクの最後部及び他の適当な3箇所に、手動測深のための適切な設備を設けなければならない。』 と規定されております。
海洋汚染防止条約 〔IMO MARPOL 1973/78〕 の付属書I 〔油による汚染防止のための規則〕第13B (3) は、『すべての貨物タンクおよびスロップ・タンクには、1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1978年の議定書により修正され及び追加された1974年の海上における人命の安全のための国際条約(改正される場合には、当該改正を含む。) 第2-2章の関係規定に定めるところにより、イナート・ガス装置を備える。』とあり、1974年海上人命安全条約の1978年議定書の1983年改正第II-2章第62規則(第17項)は、『酸素含有率及び可燃性蒸気濃度の測定の為の持運び式器具を備える。 更に、各貨物タンクについては、これらの持運び式器具を用いてタンク内の気体の状態を測定し得るように適切な措置をとる。』とあり、原油洗浄システムの設計、操作、及び監督の為の仕様書〔決議A.446 (XI)〕 6.6項(イナートガスの使用及び管理)は、『各タンクの原油洗浄前に、甲板下1メートル及びアレッジ空間中央部での酸素濃度を計測しなければならず、且つこの測定値はいずれも8パーセントを超えてはならない。』とあり、
『原油洗浄中に、(a) 供給されるイナートガスの酸素濃度が容量比で8パーセントを超える時、又は (b) タンク内圧力が正でなくなった時には、満足すべき状態に復帰するまで洗浄を中止しなければならない』と記述されております。
ポータブル式酸素濃度計及び可燃性蒸気(炭化水素ガス等)濃度計がイナートガス設備の備品として供給され、甲板上で使用する場合、MMCの測深管開口端弁〔VAPOR LOCKS〕上で使用する事が要望されます。この場合、イナートガスを漏らす事なく作業が出来る様、ガスシール(サンプリング)アタッチメントを御使用する事により、上記の規則(SOLAS 62-17)が要求するところのポータブル式器具を用いて各タンク内の気体の状態を測定し得るように適切な処置となります。