(第17項)は、『酸素含有率及び可燃性蒸気濃度の測定の為の持運び式器具を備える。更に、各貨物タンクについては、これらの持運び式器具を用いてタンク内の気体の状態を測定し得るように適切な措置をとる。』とあり、且つ原油洗浄システムの設計、操作、及び監督の為の仕様書〔決議A.446(XI)〕6.6項(イナートガスの使用及び管理)は、『各タンクの原油洗浄前に、甲板下1メートル及びアレッジ空間中央部での酸素濃度を計測しなければならず、且つこの測定値はいずれも8パーセントを超えてはならない。』と記述されております。
- 参考資料 -
THE U.S. COAST GUARD MARINE SAFETY CENTER (MSC) CONCERNING USE OF OXYGEN SAMPLER AS A RESTRICTED DEVICE (A DEVICE WHICH PERMITS ONLY A SMALL QUANTITY OF CARGO VAPORS TO ENTER THE ATMOSPHERE) CAN BE USED ON BOARD TO COMPLY WITH 46 CFR PART 39.30-1(i).
船主又はイナート・ガス装置のメーカーにより本船に支給されるポータブル式酸素濃度計等ガス検知器を使用する場合、MMCのガス採取(シール)アタッチメント(較正コック付)を採用し、且つ本船甲板上に設備されたMMC測深管開口端遮断装置[VAPOR LOCKS] に装着して計測作業を行う事により上記のIMO条約が要求する適切な措置(SUITABLE ARRANGEMENT)として適用されます。