海洋汚染防止条約〔IMO MARPOL 1973/78〕の付属書 I の第13B(3)〔原油洗浄〕及び決議A.446(XI)〔原油洗浄システムの設計、操作及び監督の為の仕様書〕6.6(b)項〔イナートガスの使用及び管理〕にて原油洗浄中、タンク内のイナートガスの圧力が正でなくなった時には満足すべき状態に復帰するまで洗浄を中止しなければならないと記述されております。
この要求に対するC.O.W.の操作は、ポータブル式のガス圧計を各タンク上に設備された測深管開口端に簡易的に装着し、ガス圧を監視する事により判断が出来ます。